最高裁判所第二小法廷 昭和51(オ)1041 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人各務勇、同鎌田久仁夫の上告理由について
原判決挙示の証拠関係によれば、上告人が訴外Dから本件手形を取得するに際し、
同訴外人が本件各手形を所持することにつき疑念を懐いて然るべき事情が認められ
るとした原審の認定はこれを肯定するに足り、手形振出名義人又は支払担当銀行に
照会するなどなんらかの方法で手形振出の真否につき調査をすべき注意義務があつ
たにも拘らず、なんらの調査をしなかつた上告人に重大な過失があるとした原審の
判断も相当であつて、右の認定・判断の過程に所論の違法はない。論旨は、ひつき
よう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものか、原審の
認定しない事実に基づく原審の判断を非難するものにすぎず、採用することができ
ない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 吉 田 豊
裁判官 本 林 讓
裁判官 栗 本 一 夫
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